1.総則
1(名称・所在地)
本クラブは、「メディカルフィットネス I(アイ)」
(以下「クラブ」という。)と称し、新潟県新潟市北区嘉山2196-2を所在地とします。
第2条(運営・管理)
本クラブは、医療法42条で設定されたメディカルフィットネスで、クラブの運営管理は、本規約ならびに別に定める規則に基づき、医療法人社団いしざか整形外科クリニックが行います。
第3条(目的)
クラブはスポーツとフィットネスとメディカルを通じて、健康的なライフスタイルを提案しクラブ会員の健康増進、体力強化ならびに会員相互の親睦を図るとともに地域社会における明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
2.会員
第4条(会員の名称)
クラブ会員の名称を一般会員、家族会員、学生会員1)、通院会員2)、生活習慣病会員3)と定めます。
第5条(会員の入会資格)
第6条(入会手続き)
クラブへの入会希望者は、所定の申込手続きを行いクラブの承認を得た上で、所定の入会金及び会費を納入していただきます。
第7条(会員以外の施設利用)
クラブが必要と認めた場合は、会員以外の人に施設を利用させることができます。
第8条(諸規則の遵守)
会員及び前条の利用者は、本規約及び別に定める規則に従わなければなりません。
第9条(会員資格の喪失)
会員は次の場合に、その資格を喪失します。
会員がクラブを退会する場合は、所定の退会手続きを行うものとし、月会費等その他に未納金がある場合は、これを直ちに完納するものとします。
第11条(退会勧告及び除名)
会員並びにその他施設利用者に、次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、クラブは当該会員の会員資格を喪失させることとします。
第12条(休会)
会員がやむを得ない事由によりクラブを利用できない場合は、所定の手続きを経て、会員資格を継続しながら休会することができます。
第13条(責任事項)
第14条(変更事項)
会員は、住所、連絡先、銀行口座番号その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出て下さい。
第15条(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
会員は申し込み時に会員が記入する氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報(以下、「個人情報」という)の収集・利用・提供及び登録に関し、次の内容に同意するものとします。
3.入会金・登録料および会費等
第16条(入会金等)
入会金は理由の如何を問わず変換いたしません。
第17条(利用料金等)
会員はクラブが定める月会費を所定の方法により納入しなければなりません。また、支払われた会費は、理由の如何を問わず変換いたしません。
第18条
利用料金及びその他の料金(以下、「料金等」という。)は、別途定めこれを掲示します。
第19条(入会金・会費・料金等の変更)
クラブは、入会金・会費・料金等を変更することがあります。この場合、変更前に掲示することにより会員等にお知らせします。
第20条(休業又は閉鎖)
クラブは次の事由により、施設の全部又は一部を休業若しくは閉鎖することがあります。この場合、事前に掲示等により会員等にお知らせします。
第21条(利用の制限)
クラブの諸行事、または運営管理上必要と認めた場合は、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
第22条(管轄裁判所)
クラブの運営管理について、会員に係わる損害につき紛争が生じた場合は、クラブの所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
4.補則
第23条(規約等の改正)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な事項はクラブがこれを定めます。
第24条
クラブは予告することにより、本規約及び規則等を改正、変更もしくは廃止することができます。
(付則)
本規約は令和3年4月1日から施行します。
メディカルフィットネス I(アイ) 細則
月・火・水・金9:00~13:00(最終受付 12:30) 14:30~18:30(最終受付 18:00)
木・土9:00~13:00(最終受付 12:30)
第2条(定休日)
クラブの定休日は、毎週日曜日、祝祭日とします。その他の休業日については会則第20条および第21条によるものとします。
第3条(入会金、会費、施設利用料)
会員区分は第2章 第4条に定めるものとする。
■会員種別
会員区分 | 月会費 | 入会金 |
一般会員 | 5,000円 | 5,000円 |
---|---|---|
家族会員 | 4,500円 | 5,000円 |
学生会員 | 4,000円 | 5,000円 |
通院会員 | 5,000円 | 4,000円 |
生活習慣病会員 | 2,500円 | 2,000円 |
第4条(メディカルチェックの実施)
入会の際は体力測定、高精度体組成分析等を実施し、必要であればいしざか整形外科クリニックを受診し、診察をしていただきます。
第5条(入会の手続きと料金の支払い)
入会時、以下のものが必要となります。
第6条(退会及び休会)
第7条(変更事情)
第8条(改正)
本細則の変更および追加はクラブの定めるところにより、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
(付則)
本細則は令和3年4月1日から施行します。